2017-02-22 第193回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
不安の解消については、宅建業法を改正して、インスペクションの活用を促す仕組みが来年四月から始まりますし、同時に、建物の評価方法についても、一律に経年減価して築二十年で市場価値ゼロとなるような慣行を改めるガイドラインが示され、宅建業者の査定や不動産鑑定の実務に反映が進められていますが、評価方法を改善した結果、消費者の中古物件へのニーズは実際に高まっていると言えるのか、実際に査定額が成約額に結びついているかを
不安の解消については、宅建業法を改正して、インスペクションの活用を促す仕組みが来年四月から始まりますし、同時に、建物の評価方法についても、一律に経年減価して築二十年で市場価値ゼロとなるような慣行を改めるガイドラインが示され、宅建業者の査定や不動産鑑定の実務に反映が進められていますが、評価方法を改善した結果、消費者の中古物件へのニーズは実際に高まっていると言えるのか、実際に査定額が成約額に結びついているかを
今の既存住宅市場におきましては、中古戸建て住宅の市場価値が一律に経年減価してしまって、築二十年から二十五年程度でゼロになるということであります。こうした現在の市場の慣行というのを改める必要があることが指摘をされています。
この上に出ておりますように、「流通市場において、戸建て住宅が一律に経年減価し、築二十から二十五年程度で市場価値がゼロとなる慣行が存在。」 これは、欧米では手入れをすれば建物価値が上がっていくというようなこととの比較がよくされて、この間、政府でも取り組みということでありますが、大臣、この点について、もし御所見を伺えればと思います。
御指摘の補償水準を上げるという部分ですが、ここも、御指摘のように、経年減価部分を含む施設の再建築価格というところまで補償水準を上げるというのは、減価償却という税制上の扱いと異なるという点ですとか、あるいは掛金が増加するという難しい問題もございますし、また、掛金国庫負担の増額についても、これも委員御承知のように、既に二分の一を国庫負担しておるところでございますので、現在の財政状況を踏まえると、さらなる
○福島説明員 暫定法に基づきます共同利用施設の災害復旧事業費は、被災施設の復旧に必要な額または再調達額に経年減価分を差し引いた率を乗じて算定しております。共同利用施設につきましてこのような経年減価方式を考慮いたしておりますのは、一つは、通常の場合、農協あるいは漁協等が所有する共同利用施設につきましては、減価償却に見合う更新のための積み立てが行われているという事情がございます。
結論的には、参考人として自治体の首長、学識者それぞれの見地からの御意見をいただくことができ、また、評価がえに伴う急激な税負担増を避けるため、住宅用地の特例の大幅な拡充、負担調整措置の延長、居住用家屋の経年減価の見直し、都市計画税における住宅用地の特例の創設などかなり大胆な激変緩和措置が広範に講じられており、とりわけ小規模住宅用地の特例の拡充は評価できることなどから、全体として土地政策及び公正の観点からやむを
そこで、本会といたしましては、一昨年の四月以降、実務的な側面からの調査研究を重ね、これまで税負担に急激な変化が生じないよう、前年度の税額を基礎としたなだらかな負担調整措置の導入、住宅用地に対する特例の拡大、都市計画税における住宅用地の特例の導入、家屋に係る経年減価の見直しを機会あるごとに強く関係方面に要請をしてきたところであります。
そこで、全国市長会では、実務的な側面からの調査研究を重ねまして、評価の上昇に伴って税負担が急激なものとならないよう、前年度税額を基礎としたなだらかな負担調整措置の導入を柱として、住宅用地に対する特例の拡大、都市計画税における住宅用地に対する特例の導入、家屋に係る経年減価の見直し等を関係方面へ強く要請してきたところであります。
それから三番目に、建物に対する経年減価、減価償却でございますが、これにつきましても見直しをする。四番目に、住宅用地に係る都市計画税の負担のあり方ということについても検討するというような検討が必要であろうというふうに考えておるところでございます。
三番目に、住宅用建物に係る経年減価制度がございますが、これの活用在積極的に図っていきたい、こう思っております。四番目に、住宅用地に係る都市計画税の負担のあり方、これもやはり見直していくべきであろうと思っておりまして、要するに納税者の負担に配慮する必要が十分にあると思っております。
にございましたように、その評価の均衡化、適正化を図ることによって納税者の負担に激変を生ずるというようなことがありましては大変な問題でございますものですから、評価がえに伴います納税者の税負担につきましては、当委員会の特別決議もございますが、なだらかな負担調整措置を導入いたしますとか、あるいは住宅用地、特に小規模な住宅用地につきましての軽減措置をさらに拡充するとか、あるいは住宅用の建物につきましての経年減価
三番目は、住宅用建物に係る経年減価等の見直しを行うこととしておりますが、特に小規模な住宅用地については軽減措置を拡充するなど、納税者の負担の軽減に特別の配慮をする必要があると心得ております。 最後に、国家公安委員長として、暴力団対策に対する御質問がございましたので、お答え申し上げます。
第三点の措置といたしましては、住宅用建物に対する経年減価等を見直していきたい、こう思っておりまして、こういう多様な政策を組み合わせて実施していきたいと思っております。 第三番目の御質問でございますが、保有課税の強化で土地を吐き出させるだけではなくして、地方自治体が主体とたって、住民の要求に根差した土地の公的、社会的利用を図っていってはどうか、こういう御質問でございます。
この評価の均衡化、適正化に当たって、特に個人住宅用地について納税者の負担に配慮することが必要だという観点から、第一項の住宅用地・小規模住宅用地の特例の見直しなどの所要の措置を講ずるという問題、それから第三項に当たりますか、居住用家屋についての経年減価の見直しなどの次回評価がえまでの改善とか、あるいは第五項でございますが、都市計画税における住宅用地の負担のあり方を見直す、こういうようなもの、この三つが
三、居住用家屋の評価について、経年減価の見直しなど次回評価替えまでに改善を検討すること。 四、実施が予定されている評価地点の公開については、次回から、着実に公開地点数を拡大するとともに、納税者の理解に資するよう公開方法及びその時期についても改善を図ること。 五、都市計画税については、固定資産税負担の状況等を勘案しつつ、住宅用地に係る負担のあり方を検討すること。
三 居住用家屋の評価について、経年減価の見直しなど次回評価替えまでに改善を検討すること。 四 実施が予定されている評価地点の公開については、次回から、着実に公開地点数を拡大するとともに、納税者の理解に資するよう公開方法及びその時期についても改善を図ること。 五 都市計画税については、固定資産税負担の状況等を勘案しつつ、住宅用地に係る負担のあり方を検討すること。
そこは財産を売って払うという税金で議論をする場合はちょっと違うかもしれませんけれども、固定資産税は、それを使っていただいている状態の中で一体その資産価値に応じた負担をどう負担していただくかという問題でございますので、私どもは、やはりそれが建築された価格、それをその時点で再建築する価格、そこから経年減価をするということで横の公平が保たれる、こういうふうに考えております。
こういうような負担の不公平がある場合に、市町村においてそれがそうだということであるならば是正はできるということにはなっておりますので、若干上がるものはあるので、上がるものがないと言うとうそになりますから、そういう意味で申し上げたわけでございまして、仕掛けの中ではあくまでも再建築費、それからそれによる経年減価、損耗による減価率を掛けますと、前の評価よりは上がるものが出てくる。
ですから、建築物価が安定している想定でいきますと、それは三年間の経年減価分だけ下がっていくわけでございます。しかしながら今例に出しましたような倍というような建築物価でございますというと、三年分の経年減価どころか、逆に上がってしまうわけでございます。 そこで、ただいま委員の御指摘のように、なぜ住んでいて古くなって逆に税金が上がってくるんだ。
○説明員(志田和也君) ただいま御答弁がございましたように、国有財産につきましては、取得原価を一定の方式によりまして経年減価をいたしまして、そして台帳金額というものを計算をいたしております。その台帳金額によって亡失金額が計算されている限りにおきましては、私ども特に問題はない、かように存じております。
そういった点についてはただいま申し上げたように困難と思うわけでございますが、一方では建物、家屋の方につきましては、積雪寒冷地域については、その積雪寒冷度に応じていわゆる経年減価、一定の年がたってきますとだんだん価額を減じるという意味でございますが、経年減価を特別に最高二五%まで講じるというような措置を講じているところでございまして、土地についてはさらにそれ以上のものを特別に設けるということは固定資産税
○政府委員(関根則之君) 家屋につきましては、従来からあります家屋が、経年減価でだんだん家屋の値段というのが下がるべき筋合いのものが評価がありますと高くなりてしまう、古くなってかえって高くなってしまうというような矛盾が生じることがありますので、普通の場合はそういうことはしないようにしましょうというので、従来から評価がえのときには措置をしてきたわけです。
その場合におきまして、在来分の家屋につきまして再建築費評点数を基礎に価額を計算をいたし、それに経年減価をいたしました場合と従来の価額とを比較いたしまして、従来の価額が高ければ、それは新評価基準に基づく再建築費評点数から計算した価額から経年減価したものをとるということにいたしておるわけでございます。